【6/30(月)締切】一般社団法人農林水産業みらい基金「農林水産業みらいプロジェクト 2025年度」
一般社団法人農林水産業みらい基金
農林水産業みらいプロジェクト 2025年度助成事業
~農林水産業と食と地域のくらしを支えるために~
◆趣旨:
本プロジェクトは、以下の支援に取り組むことを通じて、農林水産業と食と地域のくらしの発展に貢献することを目的とします。
(1) 農林水産業の持続的発展を支える担い手への支援
(2) 農林水産業の収益力強化に向けた取組みへの支援
(3) 農林水産業を軸とした地域活性化に向けた取組みへの支援
◆助成の対象となる団体:
以下の(1)または(2)に該当し、かつ(3)から(8)の全ての要件に該当する者とします。
(「農林水産業者を核に、地域住民・行政等と広く調和して地域に定着しながら取り組む事業」を助成対象事業の条件の一つにしていますので、個人では応募できません)
(1) 農業法人、NPO法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、株式会社等、日本国内に所在する第一次産業に関連する事業を営む法人(法律に従い一定の手続きを経た“法人格”を有する団体で、地方公共団体を除く)
(2) 継続して経理・管理態勢が構築され運営されてきた任意組織
(3) 事業を主体的に行う意思および具体的計画を有すること
(4) 適切な管理(出納管理、証票管理、会計管理等)を行う態勢・能力を有すること
(5) 当基金の広報活動の一環として、当基金および当基金の関係先が助成対象事業の活動内容(レポート、写真等)を発信する場合があることに同意できること
(6) 当基金の求めに応じた事業報告・現地実査への協力(助成金の受給後も含む)に同意できること
(7) 役員および役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
② 成年被後見人または被保佐人に該当する者
③ 破産手続開始決定を受けて復権していない者
④ 会社法、金融商品取引法、破産法等会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
⑤ 前号以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
⑥ その他事業の遂行にあたり不公正な行為を行うおそれのある者
(8)申請者および申請する事業に関して、法令等を遵守していること
◆申請期間:2025年5月12日(月) ~ 6月30日(月) 17時まで
◆申請方法:
応募される方は、申請期間中に「助成申請書」ほか必要書類を助成申請受付システムでご提出ください。同一の申請者からの応募は1つに限ります(異なる事業であっても複数の応募はできません)。なお、申請者のグループ会社等からの申請で、異なる事業であれば、それぞれ応募可能です。
※詳細は当法人ホームページをご覧ください。
※ 申請期限である7月1日(月)17:00までに、助成申請受付システムにおいて申請登録している申請書類が審査の対象となります。 郵送やメールによる提出、当基金事務局への直接の持参は受け付けられません。
助成申請受付システムの所定の格納場所に必要書類を添付して下さい。
なお、添付ファイルは圧縮しないで下さい。
ホームページ → こちら 別ウインドウで開きます。
募集要項WEBページ → こちら 別ウインドウで開きます。
◆助成実施団体・問い合わせ先:
一般社団法人 農林水産業みらい基金
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 アグリスクエア新宿7階
TEL 03-5362-3889[土日祝日を除く10:00~16:00]
E-Mail mirai@miraikikin.org
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